初診日_4 ~ 障害年金豆知識 ~

引き続き「初診日」に関連して、「第三者証明」に触れてみたいと思います。

前回お伝えしたとおり、初診の医療機関で初診日の確認がとれなくても、

① 2番目に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成してもらい

② 初診の医療機関に関して受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し

③ 初診日を合理的に推定できる具体的な資料を添付する

ことで、本人が申し立てた日が初診日と認められる可能性があります。

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